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県営住宅の名義人の死亡時は,配偶者・高齢者・障がい者でないと承継できず,猶予3ヶ月目安の後で退去

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県営団地などの公営住宅に住んでいる場合,
名義人が死亡すると,
基本的には住み続けることができず退去になる。

「遺族は県営団地から追い出される」ということ。

公営住宅に住んでいる家族が死去した時の,注意すべきポイントだ。

公営住宅には,住み続けるための「名義」というものがある

名義人の立場について知っておこう。

今お住まいの方(各種諸申請等:申請-名義承継申請) | 県営住宅情報 | あなたの暮らしを応援 埼玉県住宅供給公社
http://www.saijk.or.jp/prefectural/ap...

  • 県営住宅は民間住宅と異なり名義人の変更は、下記要件に該当しない場合は変更が認められません。
  • 名義承継できる要件 / 名義人の死亡又は離婚による転出であること。 新名義人が配偶者又は1親等の親族で、かつ高齢者又は一定基準以上の障害手帳をお持ちの方であること


名義変更手続き > 埼玉川越相続相談プラザ 埼玉県川越市の相続手続き、遺言作成はお任せ
http://www.kawagoe-souzoku.com/souzok...

  • 公営住宅は入居者の死亡により相続人が入居する権利を当然に引き継ぐものではありません。 同居していて入居要件などを満たしているケースはともかく、相続できない

名義を引き継ぐことは可能か?

名義人の権利を受け継ぐことができるのは,配偶者や高齢者のみ。

条件を満たしていないと,権利を引き継げない。

入居者向けよくある質問詳細|石川県 県営住宅管理センター
http://www.phisnet.ne.jp/kenjyu/faq_n...

  • 但し、名義人の配偶者の方が引き続き県営住宅に住み続ける事を希望する場合、承継承認の手続きをとっていただきます。


都営住宅の名義人死亡の場合の使用承継制度について 現在、質問者の私を除く母、...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/...

  • 基準を見る限り「配偶者」「高齢者」「障碍者」「病弱者」でないと使用承継を認めないとありますから、あなたのお母さんが亡くなられた場合、妹さんたちの収入が基準を満たしても継続して住めないということ
    • その場合半年の猶予をあげるからその間に出て行ってください。その後高い家賃をもらうし、裁判にかけて出て行ってもらいます。

例外や抜け道は無いのか?

これは国土交通省の方針によるもので,全国的な決まりとなっている。

埼玉県議会/平成18年12月定例会 質疑質問・答弁全文 角 靖子議員
http://www.pref.saitama.lg.jp/s-gikai...

  • 国土交通省は、高過ぎる入居倍率を住宅建設抜きに解決するねらいから、昨年12月(2005年)に、公営住宅の入居名義人が死亡した場合において入居承継が認められる者を、原則として現に同居している配偶者及び高齢者、障害者等に限定する内容の通知を出しました。
  • これを受けて、東京都は入居承継の基準見直しを行っています。この通知どおりの見直しが実施されれば、失業者や病気の同居人が公営住宅から追い立てられる結果になり...


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