借金の連帯保証人が死亡済でもういない上に,代わりも見つからない場合はどうしたらよいか?債務の相続人,保証の代行機関,話し合いなどで解決せよ
お金を借りていて,連帯保証人や保証人が死亡してしまった場合,
代わりの保証人を見つけられなかったら,どうしたらよいか?
契約違反となって,すぐに自己破産するしかないのか?
(1)連帯保証人の責任は,非常に重い
まず,連帯保証人の責任の重さを知っておこう。
この責任は,簡単に消せるようなものではない。
連帯保証人とは,「本人の代わりに返済する責任」のある人だ。
お金を借りた本人が返済できなくなった場合に,
連帯保証人はかわりに返済する責任を負う。
とても重い役目であり,気軽に引き受けるべきものではない。
もし本人が夜逃げしたら,かわりに借金を丸ごと引き受けるのだから。
日本学生支援機構から奨学金を借りています。現在の連帯保証人が病気の...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/...
- 連帯保証人は, 借りた人がお金を返せなくなった場合に, 借りた人に代わって借金を返す役目を担う
- ですから, 連帯保証人が返済能力がなかったら話になりません。
(2)連帯保証人が死んだら,その債務も相続される
では,死亡した保証人の「代役」の探し方を考えよう。
ここでは,「死亡したからには必ず相続が発生する」ということがキーになる。
連帯保証人・保証人の立場は,相続によって,子などに引き継がれる。
この事実は,最高裁判所の判例によって確定されている。
なので,生前に保証人の役目だった人の子などが,
自動的にかわりに借金の保証人となる。
貸したい : Q&A | ERA不動産Online
http://www.erajapan.co.jp/lend/useful...
- 最高裁の判例によれば、連帯保証人が亡くなっても、連帯保証債務は消滅せず、相続人がそれを相続することと判示しています。
富川法律事務所 法律相談 ~相続~
http://www12.plala.or.jp/tommy-ya/s/s...
- 被相続人(ここでは「父」)の死亡により,法定相続人は連帯保証債務を相続するのか問題となりますが…
- 最高裁判所はこれを肯定しています。
- 相続は,被相続人が生前に有していた財産上の権利義務を包括的に承継することが原則です。
- 主債務者が破産するなどして弁済不能となり,期限の利益を喪失して残債務を一括して支払う義務を負うことになれば…
- 法定相続人は法定相続分に応じて, その債務を支払う義務を負います(ここでは,母2分の1,子2分の1)。
- 法定相続人が連帯保証債務を逃れるためには,相続放棄をするしかありません。
相続放棄と連帯保証人 | 相続放棄の相談室 | 松戸の高島司法書士事務所
http://相続放棄.jp.net/%E8%B3%AA%E5%95%8F/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84%E3%81%A8%E9%80%A3%E5%B8%AF%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%BA/
- 被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合、相続人に引き継がれるのは、保証契約に基づく連帯保証人としての義務です。
(3)もし相続人が相続を放棄したら,連帯保証人の立場は引き継がれない
注意点として,死んだ人の子の立場からすれば
「引き継がない」という選択もあるということを覚えておこう。
相続人が「相続放棄」をしていた場合,
連帯保証人の立場も引き継がれない。
連帯保証人をしていた人が亡くなってから3カ月以内であれば,
相続人は債務などを放棄できるのだ。
銀行の住宅ローンで連帯保証人が死亡した場合で代わりの保証...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/...
- 連帯保証人が死亡した場合、その亡くなった人の法定相続人がいるはず
- 法定相続人がその債務も相続することになります
- 勿論、相続放棄はできます。
連帯保証人と相続 | 松戸の高島司法書士事務所
http://www.office-takashima.com/blog/...
- 保証債務についても,相続人に引き継がれるのが原則
- 各相続人が, その法定相続分に応じた割合で, 保証債務を負担する
- 相続人間で、特定の相続人だけが保証債務を引き受けるとの合意をすることもできます
- その際には、債権者(金融機関など)の合意を得たうえで保証書などを交わしておく必要があります。
- 相続人間の合意だけでは、債権者に対抗することはできない
- 債権者の合意が得られない場合や、すべての相続人が連帯保証債務から逃れようとするときには、相続放棄を検討します。
さて,相続する立場の人の視点で考えると,
連帯保証を引き継ぎたくないのは当然だろう。
だから,安易に相続放棄したくなる。
しかし,じっさいに相続放棄するかどうかは慎重に考えるべきだ。
お金を借りた本人が正常に返済している限りは,何も問題は起こらないから。
プラスの資産とマイナスの資産を天秤にかけて,相続放棄するかよく考えよう。
保証人の立場だけがネックになっていれば,
相続したプラスの資産によって,その心配をかき消せることもある。
【岩見沢公益社】相続の栞~1.相続の基礎知識-15.故人が連帯保証人だったら?~相続手続・遺品整理支援サービス
http://souzoku.kouekisya.com/1-15.html
- 連帯保証債務は, 各人の法定相続分に応じた負担となります。
- 例えば、夫が5000万円の連帯保証人となっていて、妻と子ども2人が相続人となる場合
- 妻が2500万円、子ども2人がそれぞれ1250万円ずつの連帯保証債務を負うということになる
- 連帯保証があるからといって、「相続放棄」を選択するかどうかは慎重な判断が必要
- 連帯保証債務は、あくまでも主たる債務者が返済できなくなった場合に弁済義務が発生するものであり、順調に返済が行われている場合であれば問題ありません。
(4)かわりの連帯保証人が見つからない場合の対処法
では,相続人が全員,相続を放棄してしまい
連帯保証人の代わりになってくれる人がいなかったら,どうすればよいか?
一つの手として,「保証会社を使う」というものがある。
これは,一定の金額を支払うことによって,保証人の立場を代行してくれるサービスだ。
連帯保証人がいない場合の賃貸契約? - 素朴な疑問なのですが、こん...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/...
- 保証会社が使えると思います。
- 1年に1回家賃一月ぶん出さなければならないですが, その保証会社にもよります
保証会社すらも見つからない場合はどうだろうか。
こうなると,かなりピンチに感じるだろう。
しかし,実際にはそこまでおびえる必要はない。
いったん借りてしまったものは,こつこつ返済し続ける以外にない。
これは,貸した側も同じ認識だ。
貸した側と借りた側で,正直に話し合って相談してみよう。
「保証人がいなくて,代わりも立てられない」という事情を説明するのだ。
この場合,最終的な目的を見失わなければ,なんとかなる。
つまり,「保証人を立てること」が最終目的なのではなく,
「時間がかかっても,全額を返済すること」が最終目的なのだ。
お金を貸した側も,いきなり全額の返還をせまって
借りた側をおびやかすようなことはしない。
そんなことをしても,返済してもらえずに「取りっぱぐれる」のが明らかだからだ。
かわりに何かしらの担保などを差し出すことによって,当事者間で解決できるはずだ。
住宅ローンの連帯保証人について!連帯保証人2人のうち1人が死亡した場合に...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/...
- 銀行としては代わりの保証人を要求するのは当然
- ですが、「誰もなり手が居ない」とすればどうしようもありません。「借りた者勝ち」です。
- 代わりの保証人を付けないことで「約定違反」を主張されることはあり得るかも知れませんが、それで「一括弁済」を要求することはないはず
- 貸した側としては,遅滞なく払って貰えてれば何の問題もないのですから
- 銀行が特定の誰かを指名して要求することは出来ませんので、拒否していれば銀行が折れてくる
- 最悪の場合は、保証人でなく(どなたかが相続した筈の)「家」か、相続預金の一部を担保にでも差し出せば解決できると考えます。
- 銀行が特定の人物を指して「あの人を保証人にしてください」とは絶対に言えません。
- 借り主としては「頼める人が居ない」となればどうしようもありません。