家で酒を作るのは,酒税法違反なので違法。梅酒や甘酒は例外だが,ワインやビールは不可能
日本の「酒税法」のしくみについて知っておこう。
日本では,家庭での醸造が禁止されている!
日本では,自宅や家庭では,お酒を醸造してはいけない。
もしアルコールを生産すると,酒税法でいう酒類に含まれていれば,「酒税」の課税の対象になる。
ぶどう酒や焼酎,ビールはいずれも酒類で,うっかり発酵させてはいけない。
酒類の販売や造酒の免許を持ってないなら,個人で酒を作るのは違法。
【自家醸造】|お酒についてのQ&A|国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmon...
- 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。
- →梅を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされます
- が、消費者が自分で飲むために酒類に次の物品(米・麦・ぶどうなど)以外のもの(梅など)を混和する場合には、例外的として製造行為としない
作ってはいけない果実酒?≪うっかり法律違反をしてませんか?
http://www.champingweb.com/kajitsushu...
- 酒税法では、酒に他の物品を混ぜ、できた物品が酒類である場合は「新たな酒類を製造した」とみなされ、許可が必要
酒を作ると違法だそうですが,梅酒などを自宅で作っている家庭は多いと思いますが...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/...
- すでにできているお酒に、果実の成分をシミ出しているだけなら無問題
家で酒を作るのは法律違反ですか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/...
- アルコール濃度1%を超えるように醸造するのは酒税法違反
- 逆に言えばそれを越えなきゃいい
- ジュースにパン用の酵母を入れて,温かいところに放っておくとすぐに発酵
家で(ドブロク)作ると違法行為ですか。 - お酒 - 教えて!goo
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5768486.html
- 酒税法では作ることは構いませんが 他人に飲ませると酒税法違反
- 家庭で飲む場合、成人している人間が家庭で飲む分には、法律では規制が有りません
ご自宅で、果実酒(果実のお酒)を作る場合のご注意 | 果実酒くらぶ | 焼酎SQUARE 焼酎甲類のすべて
http://www.shochu.or.jp/kajitsushu/no...
- カクテルは, 飲む直前に混ぜるので違法になりません
- 造り置きした場合は「みなし製造」となり違法
甘酒について。 家でお酒を作るのは違法ですよね。でも、甘酒をお米から作ってみ...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/...
- 甘酒はお酒じゃありませんから, 自宅で作るのに許可は必要有りません
- お酒を造ることが許可されるのは酒造業者のみ。
- 個人レベルでお酒を造るのは,神社などの伝統に基づいた場合や、民宿などで客に出すため等のケースなら,例外として認可される
うっかり醸造してしまわないように注意すること!
違法であるにも関わらず,造酒の方法はとても簡単。
うっかり醸造してしまわないように,よく注意すること。
密造酒 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8...
- 大抵の近代国家では、税制度への依存度が高まるにつれ、密造酒製造には厳罰が科せられる
- 自宅で簡単に製造、消費でき、摘発もされない点がしばしば問題視される
- アメリカではMoonshineと呼ばれ、特にウィスキーの密造を指す場合が多い。日本では密造酒と言うと,特にどぶろくを指す
焼酎をウイスキーの様な熟成酒に変える。
http://www.yorozz.biz/
- ムーンシャイナー(酒類密造者)
ドブロクづくり 家庭で気軽な夏の楽しみ
http://homepage2.nifty.com/treknz/dob...
- デンプンは多糖類と呼ばれる糖の一種。そのままでは甘くありませんが、分解すればショ糖やブドウ糖などの単糖類になって甘さが出てきます
- ドブロクの場合は、〈デンプン⇒糖〉に変化させるのに麹を使い、〈糖⇒アルコール〉の発酵過程にはイースト菌を使用